会則

稲 門 合 気 倶 楽 部

第1章総則

第1条本会は稲門合気倶楽部と称す。

第2条本会は早稲田大学合気道会を後援し、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条本会の事務・連絡所は、早稲田大学合気道会事務所内もしくは他の適宜の場所に置く。

第2章会員

第4条本会員は次の二つとする

1. 正会員

2. 名誉会員

第5条正会員は、早稲田大学合気道会を出身した者、及び正会員2名の推薦があり役員会が承認した者。

第6条名誉会員は、早稲田大学出身者にて合気道を修得した者、もしくは早稲田大学合気道会の発展に寄与貢献した者のなかで、総会で推薦された者。

第7条会員は、本会の発展に寄与貢献し、常に合気道の精神にのっとり、その名誉体面を

汚さざる者。

第8条会員は、次の事由により資格を失うものとする。

1. 退会

2. 本会の解散

3. 死亡

第9条会員中、第7条に反した行為を為したと総会で認められた場合は、会長はこれを除名または譴責するものとする。

第10条正会員は、定められた年会費を納付するものとする。

第3章運営機関

第11条本会に次の機関をおく。

1. 総会

2. 役員会

第12条総会の招集は会長が、役員会の招集は幹事長が行うものとする。

第13条総会及び役員会の議決は、出席者の3分の2以上の賛同を必要とする。

第14条総会は全会員を以って構成し定期総会及び臨時総会とする。

第15条総会は次の事項を議決する。

1.事業報告及び収支決算

2.事業計画及び収支予算

3.役員の選任

4.会則の改廃

5.その他重要事項

第16条定期総会は、毎年1回開催するを原則とする。

第17条臨時総会は、役員会が必要と認めた場合開催する。

第18条役員会は、第20条に定める役員を以って構成する。

第19条役員会は、次の事項を審議する。

1. 総会に提出する議案、及び総会で委任を受けた事項

2. その他必要な事項

第4章役員

第20条本会に次の役員をおく。

1. 会長・・・・・1名

2. 副会長・・・・2名

3. 幹事長・・・・1名

4. 副幹事長・・・2名

5. 幹事・・・若干名

6. 会計・・・・・2名

7. 監査・・・・・1名

第21条役員の任務は次ぎのとおり。

1. 会長・・・・本会を代表し会務を統轄する。

2. 副会長・・・会長を補佐し会長事故あるときは代行する。

3. 幹事長・・・役員会の事項を掌り運営執行に当たる。

4. 副幹事長・幹事長を補佐し、幹事長事故あるときは代行する。

5. 幹事・・・・役員会事項を掌り運営に当たる。

6. 会計・・・・会計の金銭上の処理に当たる。

7. 監査・・・・会の会計を監査する。

第22条役員は総会において正会員の中より選出し、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第23条監査は他の役員を兼ねることはできない。

第24条正会員のなかより、幹事長の委嘱により、早稲田大学入学年次毎に各3名以内の連絡幹事を定める。連絡幹事は連絡業務に当たるとともに、第20条に定める役員の委嘱により役員会と連携し会務に当たる。

第5章諮問機関

第25条本会に次の機関を置くことが出来る。

1. 名誉会長・1名

2. 顧問・・若干名

第26条名誉会長、顧問は会長の諮問に答えるものとし、役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。

第6章会計

第27条本会の経費は、正会員の会費・寄付金、その他の収入をもってあてる。

第28条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第29条本会の収支報告は、幹事長により各正会員に通知される。

第7章附則

第30条本会則の変更は、総会の議決を経ることを要す。

第31条本会は必要に応じ地方支部組織を有することが出来る。

第32条本会則は、本会発足の日昭和39年9月24日をもって施行する。

第33条本会則は、昭和57年6月26日よりこれを改正し、平成11年2月14日に第2次改正施行する。

第34条本会則は、平成23年6月19日に第3次改正施行する。

第35条本会則は、平成24年6月17日に第4次改正施行する。

第36条本会則は、平成30年6月17日に第5次改正施行する。